2021-03-30 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
道路外滞留施設は、道路の拡幅等が望まれているところで道路用地の確保が困難な場所等での活用が想定されていると思います。 そもそも、このような道路外滞留施設を必要とする踏切については、人口が多い地区、駅が近いところ、その地域や町の中心市街地等が多いことが想像ができます。
道路外滞留施設は、道路の拡幅等が望まれているところで道路用地の確保が困難な場所等での活用が想定されていると思います。 そもそも、このような道路外滞留施設を必要とする踏切については、人口が多い地区、駅が近いところ、その地域や町の中心市街地等が多いことが想像ができます。
平成七年にも、会計検査院より、国庫補助事業に係る道路用地取得の事後処理を適切に行われるように改善が求められたりなど、さまざま事案がございます。 最後になりますけれども、未登記道路に係る問題が後に顕在化してくる可能性についてどのように捉えているのか、また、未登記道路解消のための取組をどう行っていくのか、国交省の見解をお聞かせいただければと思います。
特に、最近ここ数年の傾向で見ますと、いわゆる人為的荒廃、転用でありますとか、転用というのは道路用地それから工場用地、宅地、この面積よりも農地荒廃というのの面積の方が上回っているというここ数年の状況です。
自治体職員、道路用地担当の方とか、それから農業関係者、森林関係者などにおいては、この問題は全く目新しいことではないと思います。 では、なぜ今までここまで、政策課題として認識されるまでにこれだけの時間が掛かったのかということですが、この問題は慢性的に散発的に日本各地で起こっていたと思います。
では、吉原参考人にもう一問お伺いしたいんですけれども、予防策の中で、やはり受皿が必要だというお話があったんですけれども、地方自治体というのは、現在、道路用地など公的な利用が見込めない土地の寄附はほぼ受け付けないというふうに聞いております。
まず、辺野古のキャンプ・シュワブゲート前においては、道路用地を不法に占拠して違法なテントを立て、そこに活動家たちが居座っているわけです。 しかも、この活動家たちのひどいところは、昨年五月に私が辺野古のキャンプ・シュワブゲート前で演説しようとしたところ、私に暴行をしてきたということです。
九六年に千葉県が道路用地を都市計画決定でもう取得をしている。このS社は九四年の創業ですから、これ確信犯的に当の土地を占有しているわけですね。その後、県はS社に対して不法占有物件の撤去の要請を度々行ったにもかかわらず、逆にS社は代替地を要求をしたりしているわけですね。
私が建物と申しますのは、あくまでも、お渡しした航空写真でいえば、道路用地になる区域の北側にございます区域の中にあった建物のうち、道路工事に隣接する部分については、工事のための出入り、あるいは工事による影響ということで移転が必要だと。
その暴行を受けた議員とは私のことなのですけれども、おととい、私は、沖縄辺野古のキャンプ・シュワブゲート前で、道路用地を不法占拠し、テントを張って活動している人たちに、速やかに違法行為をやめて合法的な抗議活動をしてくださいと呼びかける演説を道路を挟んだ向かい側で行いました。
この辺野古のキャンプ・シュワブのゲート前の道路用地を不法占拠している人たちのテントについては、三月九日の予算委員会で国土交通大臣が、「違法状況の解消に向けて適切に対応してまいりたいと存じます。」と答弁をしておりますが、その後どのような対応を取ったんでしょうか。不法占拠のテントはまだ存在するわけですけれども、いつまでに撤去させるんでしょうか。
道路用地となるべき区域の中の産業廃棄物につきましては、以前の千葉県企業庁は、原因者及び原因者の死亡後はその相続人、地主さんということでございますが、撤去を要請してきたものの、拒否をされまして、撤去されていないということでございます。
それから、私どもが追加で道路用地を買収している部分もございます。それは買ったのかと聞かれれば、それは確かに買っておりますけれども、その場合の土地の単価につきましては、産業廃棄物が地下に埋まっているということを入れて不動産鑑定士の方に検証いただいて、それにのっとって買わせていただいている、相当低い金額で買わせていただいているということでございます。
次に、沖縄辺野古のキャンプ・シュワブのゲート前で道路用地を不法占拠している活動家などのテントについてですが、明らかに違法行為なのに撤去しないのはなぜか。国交大臣、国家公安委員長に聞きます。
防衛省といたしましては、これまで、道路用地として一部土地の返還等、地元からの御要望につきまして米側に働きかけるなど、可能な限り対応しているところでございます。
御指摘の内容証明郵便につきましては、御指摘のとおり一項と二項がございまして、一項は、道路用地上について移転補償契約を行ったわけでございますけれども更なる補償を要求されているということでございまして、それについては一項の方で我々としてはきっぱりお断りをしているということでございます。
先ほど申し上げましたとおり、一項と二項の物件が違うわけでございまして、一項については道路用地、二項については、その周りの、彼らが賃貸している土地の物件でございます。 それから、先ほど来申し上げましたとおり、平の担当者が応接しただけでございまして、それでもって金額を動かすということは到底あり得ないというふうに私どもは考えているところでございます。
つまり、全面移転についてURの提示額とS社の要求額の間に開きがあって、そしてS社側は、道路用地部分で本来は地権者が負担すべき産廃撤去費用三十億円を千葉県の企業庁とURが負担したようなことも引き合いに出しながら、こっちに三十億払っているんだから俺らにももっと払ってくれよというようなことを言いながら、この全面移転の開きの部分に産廃処理費用を上乗せした補償を求めていて、それでこの交渉が難航していたのではないか
潰れ地とはいわゆる未買収道路用地でありますが、米軍基地が建設されることによって、そこからはみ出された、追い出された人々が自分たちの家屋敷を後にして、行く場がなくて基地のそばでランダムに掘っ建て小屋を造り、生活に道路が要りますから、少しずつ土地を出し合って道路にして生活をしてきたんですね。その土地が、戦後七十年になろうとするのにまだまだ未買収の状態です。
一括交付金の活用の状況でございますが、幾つか具体例を申し上げますと、沖縄県は普天間飛行場の道路用地の先行取得ということで御活用されております。宜野湾市は普天間飛行場の学校用地、それから先ほど来出ております西普天間住宅地区の公園などの用地、沖縄市及び北中城村はロウワープラザ住宅地区の公園等の用地、北谷町はキャンプ桑江の学校用地。
公園用地とか、それから道路用地などがございますし、区画整理事業で、やはり一定の公共用地がないと区画整理もできませんので、そういう観点からいきますと、三十ヘクタール近くの公共用地確保、これは必要だと考えております。
この財産につきましては、市の方で道路法に基づく路線の認定と区域の決定がなされれば、財務省から市に対して、道路法に基づいて道路用地として無償貸し付けを行うことが可能となります。その際、相模原市から、道路として使用されるまでの間、通路として暫定的に活用したいという御要望があれば、それを踏まえて検討してまいりたいと考えてございます。
今先生御指摘の、我々、いわゆる返還四事案と呼んでおりますけれども、平成十八年六月、相模原市長から御要請を受けまして、同じ月に、横浜防衛施設局長の方から、今後、日米合同委員会の枠組みを活用して、事案の性格、これは御案内だと思いますけれども、道路用地、それから外周道路、それからウオーターフィルタープラント区域の返還、それから東側外周部分の道路用地の返還、それぞれありますけれども、事案の性格はおのおの異なるものの
○本村(賢)分科員 次に、きょうお配りしている資料に、JR横浜線と並行した道路用地の返還というものがこの地図の下側にあると思うんですが、ここは道路用地を含む返還四事案についてでございまして、防衛省がリーダーシップをとって米軍との調整を進めることを期待しておりますが、防衛省の姿勢についてお伺いしたいと思います。
今のこの問題については、昨日、国土交通委員会で太田大臣に前向きな解決に向けた御答弁もいただきましたのでここで繰り返すことはしないんですけれども、現地で出ていますのは、そうした下で、恒久的な道路用地として国が用地買収したらよいのにというような声もあるわけですね。私もそれは十分あり得ると思うわけです。 そういう意味で、ダムができても帰れないというふうに感じていらっしゃる方々もある。
それで、大臣も今おっしゃったように、一時的な作業道路の確保が正面から今問題になっているわけですけれども、恒久的な道路用地として国が用地を買収したらよいと、そういう声も上がっているんです。私も十分あり得ると思うんですね。それは、地域の復興の全体像に関わる問題だと思うからです。
これら施設及び区域の主な使用目的及び使用条件につきましては、自衛隊の訓練場、艦艇の係留場所、道路用地、通信ケーブル等を埋設するための用地等としての使用や、隊舎、桟橋等の建物等の使用となっておるところでございます。